人は皆年齢を重ねるごとに記憶力や判断能力が衰えてきます。
生きていれば誰にでも訪れる老化現象の一種ですから、記憶力や判断能力の衰えを恥じる必要は全くありません。
しかし、認知症を発症してしまって正常な判断能力を有さない常況になってしまったような場合には、当たり前の老化現象なんだからと放置しておくわけにはいかなくなります。
親がそのような状態になってしまった際に、子が裁判所に申し立てて法定後見人や保佐人、補助人を決めてもらうというケースがよくありますが、頭がはっきりとしているうちに自分で自分の任意後見人を決めておくという方法もあります。
しかし、自分に代わって財産管理をしてもらうことになりますので信頼できる人でないと困ります。
藤沢弁護士の中でも特に信頼できると評判になっているのは、野の花法律事務所の吉久弁護士です。
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